2002-06-11 第154回国会 衆議院 議院運営委員会 第44号
一回目は漁業再建整備特別措置法等の一部改正案、漁業災害補償法の一部改正案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正案で、全会一致であります。二回目は水産業協同組合法等の一部改正案で、共産党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。
一回目は漁業再建整備特別措置法等の一部改正案、漁業災害補償法の一部改正案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正案で、全会一致であります。二回目は水産業協同組合法等の一部改正案で、共産党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。
まず、本日農林水産委員会の審査を終了した漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の各法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右各法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○原田(義)委員 私は、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合を代表して、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
内閣提出、参議院送付、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として水産庁長官木下寛之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○鉢呂委員長 ただいま議題となっております各案中、まず、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案について議事を進めます。 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 水産業協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 漁業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
まず、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括して採決いたします。 三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(綿貫民輔君) 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長鉢呂吉雄君。
今回の水産四法でございますけれども、漁業経営の安定のための取り組みといたしまして、先ほど御説明しましたような漁業再建整備特別措置法の改正によります各種の金融制度の支援のほかに、一方で、漁業災害補償制度の改正等々も行いまして、相まって、漁業経営の改善に努めていきたいというふうに考えております。
内閣提出、参議院送付、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○中林委員 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案についてお伺いします。 これまで漁業全国団体が作成してまいりました中小漁業構造改善計画について、この法案では、漁業者及び漁業協同組合等が改善計画を作成することになって、従来の団体が作成する方式を改めました。
○木下政府参考人 漁業再建整備特別措置法の改正でございますけれども、昨年六月に制定されました水産基本法に基づきまして、効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図るために、今回、漁特法に基づきます計画制度の見直しを行おうというものでございます。
内閣提出、参議院送付、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
それでは、法案審議に入りたいと思いますが、まず、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案についてお尋ねをいたします。 改正の一つに、漁業経営改善計画をつくって実行するという制度があります。その計画を認定する基準というものをどこに置くのか。例えば、規模や経営の安定度などをどのように判断するのかということについてお聞きをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 漁業再建整備特別措置法は、昭和五十一年に制定されて以来、我が国漁業の再建整備に大きく貢献してまいりました。しかしながら、法制定から二十五年を経て、国際的な二百海里体制の定着、資源状態の悪化等、我が国漁業を取り巻く環境にも大きな変化が見られるところであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)(参議院送付) 水産業協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)(参議院送付) 漁業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付) 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)(参議院送付) ————◇——
内閣提出、参議院送付、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣武部勤君。
— 委員の異動 五月三十日 辞任 補欠選任 金子 恭之君 近藤 基彦君 江田 康幸君 赤羽 一嘉君 同日 辞任 補欠選任 近藤 基彦君 金子 恭之君 赤羽 一嘉君 石井 啓一君 同日 辞任 補欠選任 石井 啓一君 江田 康幸君 ————————————— 五月三十日 漁業再建整備特別措置法等
まず、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案は、効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図るため、漁業経営改善計画制度を創設するとともに、資源回復のための減船、休漁等の取組に対し、必要な資金を融通することができる等の措置を講じようとするものであります。
○議長(倉田寛之君) 日程第五 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案 日程第六 水産業協同組合法等の一部を改正する法律案 日程第七 漁業災害補償法の一部を改正する法律案 日程第八 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 以上四案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長常田享詳君。
まず、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 三案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案の審査のため、厚生労働省医薬局食品保健部長尾嵜新平君及び水産庁長官木下寛之君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(常田享詳君) 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、前回に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案の審査のため、農林水産大臣官房長田原文夫君及び水産庁長官木下寛之君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言お願いいたします。
○委員長(常田享詳君) 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題といたします。 四案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(武部勤君) 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 漁業再建整備特別措置法は、昭和五十一年に制定されて以来、我が国漁業の再建整備に大きく貢献してまいりました。しかしながら、法制定から二十五年を経て、国際的な二百海里体制の定着、資源状態の悪化等、我が国漁業を取り巻く環境にも大きな変化が見られるところであります。
岩本 荘太君 中村 敦夫君 国務大臣 農林水産大臣 武部 勤君 大臣政務官 農林水産大臣政 務官 岩永 浩美君 事務局側 常任委員会専門 員 山田 榮司君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○漁業再建整備特別措置法等
○委員長(常田享詳君) 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。武部農林水産大臣。
今後、この条項の運用については、国と業界が生々しい漁業の実態を見据えた論議を重ねることが大切でありますが、その作業は、来年度に改正が予定されております漁業再建整備特別措置法、いわゆる漁特法の見直し論議に収れんされるものと考えております。
そこで、先般水産庁が公表いたしました水産基本政策改革プログラムでは来年の通常国会に漁業再建整備特別措置法を提出することとしておりますけれども、沿岸漁業の再構築も含めて、関係者の合意のもとでこの仕組みをつくることが前提であると思うわけでありますが、これらの問題について現段階でどのようなお考えをお持ちなのか、基本的考え方をお答えいただきたいと思います。
○政府委員(鎭西迪雄君) 新しい業務経営改善促進資金といいますのは、構造改善計画をこれから業界ぐるみで進めていく必要があるということで、農水大臣が基本方針を定め、業界挙げてこの構造改善計画を策定して、それに参加して業界ぐるみで構造改善計画を進めていく、そういう必要のある業種というのを現在漁業再建整備特別措置法、これに基づきまして政令で指定しているわけでございますので、そういう必要性のある中小漁業、ただいま
そのために、マグロ漁船を長期使用する、いわゆる通常の改造等によりますリフォームの場合も現在の公庫資金の漁船資金で借り入れが十分可能でございますし、特に今回、いろいろ御議論になっておりますこの漁業再建整備特別措置法に基づきます中小漁業構造改善事業に参加をいたしまして、省エネあるいは労働条件の改善等々を図るための設備の設置または更新によりますリフォームにつきましては、より低利な漁業経営再建整備資金というものが
○鎭西政府委員 漁業再建整備特別措置法の仕組みといたしまして、農林水産大臣がいわゆる構造改善基本方針というものを特定業種について定めます。その考え方を受けまして、業界の団体、それぞれの漁業協同組合、連合会等々があるわけでございますが、そこが構造改善計画というものを策定いたしまして、今後の構造改善への取り組みというものがかなり具体的にそこでは出てくるわけでございます。
したがいまして、その仕組みは、いわゆる漁業再建整備特別措置法に定められております特定業種、現在六業種でございまして、それが我が国の中小漁業のトータルとしての主要な担い手であることは事実でございますけれども、今後、この漁業再建整備特別措置法にのっとりまして特定業種ということになりますれば、今回の新資金というものの融通を受けて業界ぐるみで構造改善に取り組める、こういうことでございます。
第五に、漁業再建整備特別措置法の認定を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第六に、卸売市場法の認定を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第七に、被合併法人から引き継いだ欠損金額に係る合併法人の所得計算の特例。第八に、中小企業近代化促進法の承認を受けて現物出資をした場合の課税の特例。第九に、中小企業事業転換対策臨時措置法の承認を受けて現物出資をした場合の課税の特例。
これは特定の外航船舶の所有権の保存登記の問題なんでございますが、実はこの措置を裏づけております法律としまして外航船舶建造融資利子補給臨時措置法という法律と漁業再建整備特別措置法という二つの法律から今の保存登記の規定が定まっておるようでございまして、その根っこになっております法律は現在なお走り続けておりまして、これを受けて今回二年の延長をお願いするということのようでございました。
○政府委員(田辺淳也君) 今回の外国船配乗促進事業においては、混乗実施に伴い船員雇用促進センターが雇用した船員に対する国の助成期間は先生おっしゃるとおり三年ということで予算措置を講じておるわけでございますが、これは環境の激変を緩和いたしまして、他の職へ移行する準備を行う期間として三年程度が適当であるということでございますし、また漁業再建整備特別措置法とか国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法等
次に、乗組員についても、今後日米漁業交渉も厳しい状況になることはわかっておりますし、その他の漁業に転換もできないという、ままならないという状態でありますから、円滑な転職を図るという点では、漁臨法や漁業再建整備特別措置法、漁時法等をフルに活用すべきであろうと思うわけであります。また、つなぎのための救済事業なり離職者手帳交付対象を広げるというような措置も必要ではないかと思うわけであります。
○政府委員(佐野宏哉君) 私どもが現在持っております漁業再建整備特別措置法、これによりまして共補償の資金について公庫から融資をするとか、あるいは特定漁業生産構造再編推進事業、これによって共補償の負担軽減の利子助成とか、あるいは不要漁船処理の費用の助成とか、そういう仕組みを持っているといえば持っているわけであります。